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 介護保険 を利用した場合、 医療費控除 は認められるのでしょうか?そういった疑問を持つ方は結構多いと思います。
医療費控除は認められるのですが、一部認められないものもあるので、以下に示します。

平成12年度税制改正により、医療費控除が認められることになり、平成12年6月12日の厚生省事務連絡にて、「介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービス及び居宅サービスの対価に係る医療費控除の取り扱いについて」という文書が出されました。

 介護保険 を利用した場合、負担額が1割と言っても結構金額的にはかさむものですよね。 少しでも医療費控除とされ自己負担を減らしてもらうよう、きっちりと申請をした方 がいいと思います・・・

 尚、医療費控除を申請する際には領収書が必要となりますので、きちんと保管 しておきましょう。後は様式が指定されているので注意してくださいますようお願いします。

 【指定介護老人福祉施設】 
利用できる対象者は要介護度1?5の要介護認定を受けている方です。
費用は介護費に関する利用者が負担した自己負担額と、食費で支払った額の半額に相当する金額です。

 【在宅サービス】 
ケアプランを作成している方で居宅サービスを利用している場合は、全額控除されます。ケアプラン外のサービスの場合は控除対象外となります。


 ○医療控除対象外のサービス 

 ・認知症対応型共同生活介護
 ・介護予防認知症対応型共同生活介護
 ・特定施設入居者生活介護
 ・地域密着型特定施設入居者生活介護
 ・介護予防特定施設入居者生活介護
 ・福祉用具貸与
 ・介護予防福祉用具貸与


訪問看護とは、ホームヘルパーなどが要介護者・要支援者の自宅へ訪問をして、日常生活上の世話(入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言、その他)を行うサービスの事を指しています。

【身体介護】
利用者の体に直接触れる形で行う介助サービスで、排せつ・食事介助や清拭・入浴、身体整容などがあります。
日常生活を送る上で、必要となる機能向上の介助サービスや助言を行います。
料金ですが、30分未満2,310円、30分以上1時間未満 4,020円、1時間以上1時間30分未満 5,840円と設定されています。

【生活介護】
日常生活の援助(掃除、洗濯、調理など)を行います。
料金ですが、30分以上1時間未満 2,080円、1時間以上1時間30分未満 2,910円 と設定されています。

【乗降介助】
通院をする際の乗車や降車の際の介助を行います。
料金は基本1,000円ですが、夜間(18時?22時)早朝(6時?8時)は25%増し、深夜(22時?6時)は50%増しと設定されています。



介護保険を利用する場合、利用者の負担は1割と設定されています。
ただし、平成12年4月1日以前の1年間にホームヘルプサービスを利用したことがある所得の低い世帯の高齢者の場合は負担が3%と軽減されています。ですが、平成15年7月1日からは6%となり、平成17年度からは通常と同様の1割負担となっていますので、低所得者の方に関しては手痛い出費となると思います。
もう少し弱者のことを考えてほしいですね

介護保険の介護サービスを利用する際は、居宅介護支援事業所に相談して介護サービス計画を作成してもらいましょう。



介護保険の訪問リハビリテーションとは、利用する方の自宅に病院・診療所の理学療法士・作業療法士が訪問をして、日常生活の自立の為に必要なリハビリテーションをサポートするサービスです。これにより、心身の機能の維持回復をも図る事が可能となりますし、自宅から移動しないことにより、利用者への負担も大きく減ります。

介護保険の訪問リハビリテーションを利用する対象者は、病状が安定期、在宅で医学的管理下のもとリハビリテーションが必要だと主治医が判断した、要介護者や要支援者が対象となります。

介護保険の訪問リハビリテーションを利用する標準的なサービス料金は、1日に付き5,500円です。サービス料金の1割を利用者が負担をします。残り9割は保険からまかなわれます。
事業所によってはサービスの内容によって料金が割り増しになる場合がありますので、利用前にはよく調べた上で利用するよう注意しましょう。

また、ADLの自立性の向上のための理学療法又は作業療法を理学療法士又は作業療法士が行った場合は、1日につき500円かかります。但し、病院等の退院(所)の日から6ヶ月以内に限りますのでご注意ください。
これは、なんとか期間延長してもらいたいですね!

介護保険の訪問リハビリテーションを利用する際の手続きですが、ご自身の主治医によく相談をして、介護サービス計画をケアマネージャーに考えていただき、作成します。作成するためには、居宅介護支援事業所に相談をする事をお勧めします。


介護保険のグループホームとは、介護保険の中の「居宅サービス」に位置づけられていて、「認知症対応型共同生活介護」と呼ばれるサービスとなっています。
サービスの内容としては、認知症が進行するのを緩和させることを目的としていて、家庭的な雰囲気の中、同じ認知症の高齢者の方が数人で共同生活をして、介護スタッフによる日常生活上の世話(食事・入浴・排せつ等の介護など)や機能訓練などのリハビリを受ける事が出来ます。

グループホームはユニットと呼ばれる共同生活住居で定員5〜9人で生活をしていて、必要な設備や人員でサービスを行う事となります。
この施設を利用できるのは、認知症と言う診断がされていて要介護1〜5の認定を受けている方が対象で、共同生活が出来る方が対象となります。従いまして、要支援の方、共同生活が困難だと判断される方の利用は出来ないです。
料金ですが、介護保険利用料の1割、家賃、光熱費、食材料費となります。

グループホームで提供されるサービスは、ユニット内で完結する事となっています。介護保険の居宅療養管理指導に限り、居宅サービスの利用が認められていますが、他の居宅サービスは原則として利用できないシステムになっています。
ですが、グループホームでの一環としてグループホームが全額負担をする場合に限り認められているということです。

グループホームでは、基本的には生活しやすいように施設内の整備が行われています。
特別な事情がある場合を除いて住宅改修や福祉用具購入は出来ない決まりになっています。

介護保険施設には、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と介護療養型医療施設(療養病床)があります。


ショートステイ

短期入所生活介護(ショートステイ)とはいったいどんなものなのでしょうか?

要介護者がいるご家庭で、ご家族の方が介護出来ない状況になった場合、または利用する方が気分転換でもしたいという場合に、短期間の宿泊をしていただいて、介護はご家族に代わってスタッフが行うという施設です。

利用者が今まで住んでいたご家庭となるべく同じ様な環境で生活していただけるよう、入所される際は負担使われている物とかを持ってきてもらうと、大変ありがたいです。
それでも不安だと言う方は、いつでも見学に来てくださいね。参考になさってください!

【パルシア短期入所生活介護事業料金表(平成16年4月1日)】
・介護サービス費
 《介護度別/1日当たり自己負担料》
   1.要支援 : 807円 
   2.要介護1: 851円
   3.要介護2: 923円
   4.要介護3: 994円
   5.要介護4:1,066円
   6.要介護5:1,137円

・食材費
  1日当たりの標準負担額 780円(内訳/朝食:210円・昼食:290円・夕食:280円)

・送迎費

・片道当たり:187円

・理髪料(理髪料2,000円?1,500円)

・家電製品持込み料

・1日1台月当たり:80円

スタッフには、ショートステイ主任、副主任、介護職員、看護師で構成されています。

介護する方にとっては利用する事で少しの時間ですが息抜きができると思います。
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