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介護の資格

医療の進歩により寿命が延びて健康で長生きができるようになりましたが
一方では高齢化が進み少子化ということもあって高齢者の世話をしてゆく人が少なくなってもいます。
このような中で介護や福祉のあり方が見直される時期になってきました。
この介護や福祉を担う人材の確保に際して資格取得があります。
介護や福祉の資格の種類としては、主なものとして介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士等があり、その他にもさまざまな資格があります。


介護福祉士は、体や精神の面で障害がある人などに日常的な生活(食事・入浴・排泄等)の面で介護を行い、介護を受ける人や家族の相談や指導などのフォローを行う仕事です。

社会福祉士は、専門知識や技術を持った人が心身や環境の面で日常生活に支障のある人に対して相談に乗ったり、助言を行ったりする仕事で、一般的にはソーシャルワーカーと呼ばれる人たちのことです。

精神保健福祉士は、比較的新しい資格で1997年に制定された精神保健福祉の領域のソーシャルワーカーのことです。

以上介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士は国家資格です。

なかなか中高年になってからは、高いハードルですね

私のお友達は、ホームヘルパーの資格を取って働いています。

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介護タクシー

介護タクシーとは要介護者の移送サービスのことです。
介護が必要な人や身体障害を持つ人が外出する際に、自宅のベッドなどから乗り降りや、
車椅子での移動など介助してくれる機能をもちホームヘルパー2級を取得した人が
運転手の役目をおこなっています。
この移送サービスは主にタクシー会社が介護保険の範囲内で行うもので、介護保険制度の中の訪問介護の「身体介護」のカテゴリーに入ります。


これまでは移送以外の面でサービスと認められていて移送に関してはガソリン代くらいしか
請求できなくまた道路交通法からみても移送サービスはタクシー会社しかできなかったのですが、2003年度からはボランテイアの移送が認められるようになりました。

現在ではNPOが要介護者の移送サービスを介護保険の適用を受けて運営していますし、
昇降リフトつきのタクシーですと介護保険の適用外ですので自己負担となるようです。
これらの介護タクシーは目的に合わせて利用することが望ましいですね。
移送サービスについては今後も新たな変化が期待されます。



介護士について

介護士とは介護福祉士などの介護の専門家のことです。
介護福祉士は、病院での勤務のほかにも高齢者の施設や障害者の施設、
在宅での介護も行っています。
介護福祉士は、高齢者や障害者などの日常的な手助けが必要とされる人たちに対する介護や、本人とその家族に対する相談や指導などを行います。


老人ホーム等の施設へ入る高齢者には体に障害を持つ人や痴呆を持つ人はもちろんなのですが、家庭に事情を持ってホームへ入ってくる人たちもいます。
また在宅でのケアは今高齢者にとって一番不足していることのひとつですし必要とされていることでもあります。
在宅のケアでは通所と違い機械類や人員もそろっていないため介護を行う中でも難しいことのひとつとされますね。

◎介護士になるには正しくは介護福祉士国家試験の受験先に問い合わせるとよいのですが、介護系統の実務を3年以上こなすか、定められた学校の過程を卒業して国家試験の受験資格を得ることが必要になります。

2006年度からの介護保険法の改正により介護の予防に関するサービスが行われることになりました。
状態が軽いが介護か必要とされる人に対しては今までよりもよく体を動かしたり、外出したりして体の機能がよくなるように促してくれます。

これ等のサービスを補うのは「予防給付」とされ今までの介護給付と一緒に組み合わされて行くことになります。


◎予防給付を受けることができるのは要介護認定で要支援1・要支援2と認定された人や
要介護認定で要介護1と認定されたひとについてですが、病状などで介護が優先して必要な人などは除外されることになります。

◎予防給付の対象となるサービスの内容としては、
1、運動のトレーニングなどを行って筋力を上げてゆくサービスや
2、食生活の改善を指導してゆくサービス
3、また口腔機能の改善を図る目的でブラッシングの指導などを行うサービスなどが新たに行われることになります。
このほかにも、予防の観点での訪問介護サービスや通所介護サービス、予防通所リハビリテーションサービスなどが行われるようです。

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これ等の介護予防の理念にもとづいて介護予防指導士の養成講座が開講されているようです。
この講座では機械を使用しない運動の指導や、口腔ケアなどの指導ができるように3日間で理論と技術等をみにつけるもののようです。
これ等の講座で介護予防について学び、また実際に現場で役立つ技術を身につけてゆくのもよいことだと思います。


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介護保険による要介護認定というと介護を必要とする状態であるとする要介護認定と、
日常生活等で支援が必要な状態であるとする要介護等認定とがあります。

要支援・要介護認定とも言われいったん要支援・要介護認定を受けた人が
その後に体や心の状態に変化などがあった場合に定められた要介護度と
異なってきそうだと思われる場合は、認定の期間が終了する前であれば
手続きを行うことができるそうです。


要介護の認定については保険者が派遣した調査員によって調査を行いコンピューターによって一次判定を行います。
一次判定ではその人がどれぐらいの金額の上限までサービスが使用できるかという
主に金額面での上限を決めます。
その後にこの一次判定と主治医の意見書とによって介護認定委員会にて
二次判定が行われます。

主治医がいない場合は市町村の指定された医師が意見書を書くことになるようです。
介護認定委員会では主治医の意見書や一次調査の際の特記事項などを見ながら最終判断を行いますが、一人の診査のためにかかる時間は数分であるといわれます。
経験上言えるのは、調査員によっては本当に介護者をよく見て調査をしてくれているか
疑問に思える事もあります。

判定の結果がでるまでは30日ほどかかり、結果に納得がいかない場合は各都道府県の
介護保険審査会に不服申し立てを行います。
私の場合は主治医に相談しました。





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