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【ケアプラン】

在宅で要介護と認定された方に対して、心身の状況や、生活保護、利用者やそのご家族の希望に沿ってサービスの種類や内容をケアマネージャーが決めていく事を「介護サービス計画」の事をケアプランと言います。
このケアプランは利用者本人自身が作成する事も可能ですが、一般的には居宅介護支援事業者に依頼をしてケアマネージャーに作成してもらいます。
作成してもらう費用は、全額介護保険給付の対象になる為、負担がかからず助かりますよね。どちらの場合でもケアプランを作成するには区に届出が必要となります。

ケアプラン作成を依頼した場合は、ケアマネージャーはその作成したプランをもとに介護サービスを提供している事業や施設と連携を取り、継続的にサービスが利用できるように便宜を図ります。
また永久的に続くわけではなく、要介護認定は基本的に半年毎に見直しがかかりますのでそれに合わせてケアプランも見直しが必要となります。
しかし、ケアプランは上記以外にも介護自体に不都合があった場合変更する事が可能となっています。

【介護支援専門員】

ケアマネージャーとも言い、介護保険法施行に向けて作成された資格です。
要介護者および家族の希望や状況などに応じて、適切な「介護サービス計画(ケアプラン)」を作成していきます。

資格取得の為には、保健・医療・福祉の各分野で合わせて5年以上の実務経験を必要とし、各都道府県の介護支援専門員実務研修受講試験合格必須、実務研修修了者に限ります。


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老後の不安要因とは第一に介護が挙げられると思いますが、その介護を皆で支える仕組みが介護保険という制度です。

今までの介護は家族、特に女性が支えている介護でしたが、この制度では社会的な仕組みとして取り組もうという改革です。高齢化社会また少子化と真剣に考えてほしいと思います!

給付と負担の関係を明確にして、広く、薄く費用を分担してもらい介護サービス<・strong>を福祉給付制度から社会保険方式に変更していきます。

介護保険の制度の運営主体は市町村及び特別区(23区)となっています。運営側は保険料の徴収等を行うと同時に保険料の財政の運営を適正に図りながら、利用者が要介護状態になった場合の保険給付を行っていきます。

この制度が始まったのは平成12年4月からで、平成18年4月に大きく制度改正を行いました。

介護保険を利用できる対象は、医療保険に入っている方が40歳になったとき(誕生日の前日)、または40歳以上65歳未満で医療保険に入っている方、医療保険に加入していない方が満65歳になったとき(誕生日の前日)、適用除外施設から退所したときです。

逆に対象外となる場合は、第2号被保険者が医療保険加入者でなくなったとき、死亡したとき 、適用除外施設に入所したときです。

サービスを利用する場合は、介護保険被保険者証(保険証)が必要となりますが、これは65歳になられた月末までに郵便でお届けします。40歳から65歳未満の方(第2号被保険者)は要介護認定を申請し、認定された場合に通知と一緒に同封されてきます。



介護保険サービスの一覧を表記しますので、参考になさってください。

【認知症対応型共同生活介護】

グループホームと呼ばれる施設で、要介護者でかつ認知症(痴呆高齢者)である人たちが5、6人集まり、共同生活を営むことを指します。
サービス内容としては、食事や入浴、トイレなどの排泄など、日常生活に関する介護や、リハビリなどを行っています。
通常の住宅や民家などで生活をしている事が多く、趣旨としては私選な環境で生活をする事によって、痴呆症の方などには改善効果が得られるかもしれないと言うところからきているようです。

【特定施設入所者生活介護】

有料老人ホームなど厚生労働省令で定められた施設の事を指しています。サービス内容は日常生活の世話や介護などを行う事です。この施設のうち、各都道府県知事から指定を受けた施設(介護付き有料老人ホームなど)が施設内で介護サービスを受ける際に、介護保険を使用する際、「居宅介護」の給付を受ける事が可能となっています。

【居宅介護支援】

ケアプランという介護サービス計画の作成や、そのサービスを提供する事業所や機関と調整や連絡を行う事を指しています。
居宅介護を利用する利用者にケアマネージャー(介護支援専門員)が直接面談をし、またそのご家族とも相談をしながら、利用者の状態や介護サービスの希望などを考慮しながらケアプランの作成を行っていきます。
また、ケアプランを作成するのはその一度だけではなく、介護状況によって変更される事もあります。
作成されたケアプランを基にして、事業所や機関、市町村などと調整を行い進めていきます。
介護利用料ですが、無料で利用する事が出来ます。

【福祉用具購入】

厚生労働大臣が定める「居宅サービス」のうちの介護保険法で定められているもので、入浴や排泄など介護に関する用具を利用するときに購入費が助成される事を指します。
購入額は1年で10万円を限度とし、購入時は利用者が全額負担をしますが、後で購入額の9割が市町村から返還されるシステムになっています。

【福祉用具貸与】

厚生労働大臣が定める「居宅サービス」のうちの介護保険法で定められているもので、要介護者などの日常生活上の便宜を図る上で必要な用具や、機能訓練のための用具を利用する際に、レンタル器具などを必要としますが、そのレンタル料が助成される事を指します。用具が合わないときには変更可能です。料金はレンタル料の1割が助成されるようになっています。

【短期入所介護(ショートステイ)】

本来は居宅介護の方が、何らかの理由で短期的に認定された施設で生活介護やリハビリなどを受けて生活をするサービスの事を指します。主に日常生活の生活介護(入浴や食事、排泄など)を受ける「短期入所生活介護」と、「短期入所療養介護」の2種類に分類されていますが、支給額は地域により差はありますが、「要介護度」によって決定されます。

【訪問入浴介護】

自宅から動けない方用に、「巡回入浴車」で利用者の自宅へ伺い、入浴介助をする事を指します。特殊な浴槽を使用するため、ホームヘルパーが訪問介護で入浴介助をするのとは違い、看護士やスタッフが数名で入浴の介助をするようになります。
利用者が常時安全な状態でいられるように入浴後の健康管理などにも気を配るよう配慮した、入浴介護専門のサービスのことです。

他に、【訪問介護】【護福祉施設(特別養護老人ホーム)】があります。

介護保険の成り立ちについてですが、現在日本の高齢化は例のない速さで進んでいて、2025年には65歳以上の割合が総人口の14%以上となると言われています。

寝たきりになったりの介護を必要とする方が増加し、長期化にともない介護する人も高齢となってきたり、その介護者に女性が多かったりと、かなり家族にとっては負担となっているケースが多いです。しかし、現在の社会保障制度ではそれをまかなうだけの対応は出来ないです。
その上、長引く不況や低成長などで社会保障への高齢者対策、年金、失業問題、医療のニーズはますます高まってきている状態です。

現在の日本で財源不足といわれている中、介護保険制度は高齢化社会に対応するために新たに制定された社会保険制度となります。

介護保険は40歳以上の人が加入しなければならない、強制加入保険です。
保険者は各市町村で、被保険者は65歳以上の方(第一号被保険者)と40〜64歳の方(第二号被保険者)です。
サービス内容や保険料は各市町村によって異なりますのでご確認ください。

厚生省の定めるガイドラインに基づいて各市町村毎に基準額が設定されています。
これを元に保険料が計算されます。

(1) 所得段階別の保険料(65歳以上の方の保険料の目安)
区分                   :第一段階
対象者                  :生活保護・老齢福祉年金受給者の方
負担割合                 :基準額×0.5
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥1450

区分                   :第二段階
対象者                  :住民税が世帯全員非課税の方
負担割合                 :基準額×0.75
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥2175

区分                   :第三段階
対象者                  :住民税が本人だけ非課税の方
負担割合                 :基準額×1.0
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥2900

区分                   :第四段階
対象者                  :住民税課税 本人所得合計が250万円未満の方
負担割合                 :基準額×1.25
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥3625

区分                   :第五段階
対象者                  :住民税課税 本人所得合計が250万円以上の方
負担割合                 :基準額×1.5
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥4350


(2) 医療保険別の保険料(40〜64歳の方の保険料の目安)
医療保険       :健康保険組合
算定方法       :標準報酬額×保険料率
負担         :事業主が半額負担
平均的な保険料の試算額:¥3960×0.5=¥1980

医療保険       :政府管掌健康保険
算定方法       :標準報酬額×保険料率
負担         :事業主が半額負担
平均的な保険料の試算額:¥3000×0.5=¥1500

医療保険       :国民健康保険
算定方法       :各市町村で決定
負担         :国が半額負担
平均的な保険料の試算額:¥2600×0.5=¥1300

(3) 保険料の納め方
被保険者:65歳以上の方の場合
納付方法:年金受給金額が月1.5万円以上の方は年金から天引き。
     年金受給金額が月1.5万円未満の方は市町村からの徴収。

被保険者:40〜64歳の方の場合
納付方法:各医療保険料に上乗せして一括して納付。


介護保険のサービスを利用する条件として、
要介護・要支援認定の申請<・strong>をして、「要介護1〜5」もしくは「要支援1・2」の認定が必要となります。
申請できる対象の方は、第1号被保険者、もしくは特定疾病がある方で要介護者になった第2号被保険者の方です。

特定疾病とは下記の16疾病が該当する病気となりますのでご参考にしてください。

1.筋萎縮性側索硬化症  :きんいしゅくせいそくさくこうかしょう
2.後縦靭帯骨化症    :こうじゅうじんたいこうかしょう
3.骨折を伴う骨粗しょう症:こっせつをともなうこつそしょうしょう
4.多系統萎縮症     :たけいとういしゅくしょう
5.初老期における認知症 :しょろうきにおけるにんちしょう
6.脊髄小脳変性症    :せきすいしょうのうへんせいしょう
7.脊柱管狭窄症     :せきちゅうかんきょうさくしょう
8.早老症        :そうろうしょう)
9.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
             :とうにょうびょうせいしんけいしょうがい、とうにょうびょうせいじんしょうおよびとうにょうびょうせいもうまくしょう
10.脳血管疾患      :のうけっかんしっかん
11.パーキンソン病関連疾患:パーキンソンびょうかんれんしっかん
12.閉塞性動脈硬化症   :へいそくせいどうみゃくこうかしょう
13.がん(がん末期)   :がんまっき)
14.関節リウマチ     :かんせつリウマチ)
15.慢性閉塞性肺疾患   :まんせいへいそくせいはいしっかん
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
             :りょうがわのしつかんせつまたはこかんせつにいちじるしいへんけいをともなうへんけいせいかんせつしょう



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